保険給付について
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● 退職後の医療保険制度
資格喪失後の継続給付
資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上(任意継続期間を除く)被保険者である人については次のような給付がうけられる場合もあります。ただし付加給付の対象にはなりません。
対象継続給付
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傷病手当金(老齢退職年金等を受給する場合は併給調整されます。)
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出産手当金
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出産育児一時金(資格喪失後、被扶養者になった場合にうけられる家族出産育児一時金とは併給できない為、どちらか一方を選択することになります。)
継続給付条件
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傷病手当金、出産手当金は資格喪失の際、現にうけているか又はうけられる状態にあること。
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出産育児一時金は資格喪失後6か月以内の出産について適用になります。
継続給付対象期間
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傷病手当金、出産手当金は法定給付期間。
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853