保険給付について
● 保険外併用療養費
  健康保険が適用されない療養をうけると、保険が適用される基礎的医療の部分も含めて、健康保険が適用されず、医療費の全額が自己負担となります。
  しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養をうける場合でも厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」であれば、保険が適用される療養の部分は一般の保険診療と同様に扱われます(現物給付)。これを保険外併用療養費といいます。

  「評価療養」とは、医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来に保険導入をするか評価される療養のことです。
    例:先進医療・医薬品の治験にかかる診療など。

  「選定療養」とは、特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養のことです。
    例:差額ベッドへの入院、200床以上の病院に紹介状なしでかかる場合の初診料など。

 
 
保険外併用療養費がなければ全て保険外(全額自己負担)
 
 
基礎的医療
評価医療・選定療養
患者負担
 
 
保険外併用療養費(基礎的医療の部分については保険適用となる)
 
 
基礎的医療
保険外併用療養費(保険給付)(7割)
自己負担(3割)
評価医療・選定療養(保険外)
保険から支給
患者負担
 
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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