個人情報の共同利用について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)特定の者との間で共同して利用する場合については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。

当組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。また、被保険者の健康の保持増進を目的として、事業主と共同で健康診断結果に基づく事後指導等を実施しています。

したがいまして、法律で求められている(1)共同事業で個人データを利用する趣旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  • 1)東京都電気工事健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について
     当健康保険組合では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
  • (1)共同事業で個人データを利用する趣旨
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • (2)共同利用する個人データ項目
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • (3)レセプトデータを共同利用する者の範囲
    ・当健康保険組合給付課
    ・健康保険組合連合会交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    ・業務委託先公益財団法人 日本生産性本部・ICT・ヘルスケア推進部
  • (4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健康保険組合連合会・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • (5)レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)
    ・当健康保険組合個人情報取扱責任者
    ・健康保険組合連合会組合サポート部長
  • 2)東京都電気工事健康保険組合及び事業主(母体企業)が共同で実施する健康診断結果に基づく事後指導等の公表について
     当健康保険組合では、被保険者(従業員)に対する保健指導、受診勧奨について事業主と共同で実施し、健診データを共同利用します。
  • (1)共同事業で個人データを利用する趣旨
    事業主と健康保険組合が共同して健診結果に基づく事後指導等を実施することが、被保険者の健康管理を推進するうえで効率的、効果的であるため共同利用を行います。
  • (2) 共同利用する個人データ項目
    当該事業所の被保険者の氏名、生年月日、年齢、性別、被保険者証記号番号、健診機関名、健診区分、健診日、労働安全衛生法に定める法定健診、高齢者の医療の確保に関する法律に定める特定健康診査および当健康保険組合が実施する健康診断に係る検査項目のデータ、判定結果、総合判定、特定保健指導に係る事項
    ※病歴等の情報は含まれません
  • (3)個人データを共同利用する者の範囲
    ・当健康保険組合健診事務担当者
    ・事業主事業主・健康管理担当者
  • (4)個人データを共同利用する者の利用目的
    当健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、被保険者の健康の保持・増進を目的とし、事業主と共同してのリスク保有者への特定保健指導や事後指導、未受診者防止対策等に利用します。また、集計結果を今後の保健事業計画に反映させます。事業主においては、集計結果の労働基準監督署への報告、未受診者及び再検査該当者に対する受診促進、産業医及び保健師による健康相談、健康指導を実施します。また、健康保険組合とともに健康の保持・増進に努めます。
  • (5)個人データ等の管理責任者名(もしくは名称)
    ・当健康保険組合個人情報取扱責任者
    ・事業主事業主
    ※データ共有について同意されない場合は、健康保険組合へご連絡ください。
 
 
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