|
|
この認定判定シートで認定となっても、条件によっては認定できない場合がありますので、詳しくは適用課へお問い合わせください。 (※1)<被扶養者の国内居住要件について>を参照。 (※2)現在は持っていなくても、東京都電気工事健康保険組合の被扶養者に認定されている状態で、勤務先から健康保険証を受領していた場合、勤務先の健康保険に加入した日付で削除手続きをすること。 (※3)収入には給与収入や老齢年金などのほかに通勤費や障害年金、遺族年金などの非課税収入も含む。 (※4)障害年金の受給資格を有する者または60歳以上の老齢者の場合は次の金額となる (※5)仕送り額(援助額)は現金書留または金融機関を利用し、第三者がみても送金の事実が確認できるようにすること。送金証明の提示を求められたときはいつでも応じられること。 |