健康保険の適用について
● 保険料
  健康保険事業に充てるため、被保険者と事業主が折半で保険料をご負担いただきます。
  各事業所の事業主は、給与支払月につきましては標準報酬月額に基づく保険料を、賞与等支払月につきましては、標準賞与額に基づく保険料を合算してお支払いいただくことになります。
 
1. 毎月の保険料
 
    毎月の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります。
(1)
保険料率 令和6年3月1日適用
@ 全ての被保険者
区 分事業主負担分被保険者負担分合 計

基本保険料率 28.35/1000 28.35/1000 56.70/1000
特定保険料率 19.50/1000 19.50/1000 39.00/1000
調整保険料率0.65/10000.65/1000 1.30/1000
合 計 48.50/1000 48.50/1000 97.00/1000
A 40歳以上65歳未満の被保険者は、@に以下の介護保険料率が加算されます。
区 分事業主負担分被保険者負担分合 計
介護保険料率9.000/10009.000/100018.000/1000
毎月の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります
例 標準報酬月額が410,000円の方の場合
40歳未満又は65歳以上の方 410,000円(標準報酬月額)×97/1000 (@)
40歳以上65歳未満の方 410,000円(標準報酬月額)×115/1000 (@+A)
保険料額は被保険者と事業主で折半です。
(2)
保険料の使途
区 分使 途




基本保険料被保険者及び被扶養者のための費用
(保険給付・保健事業等)
特定保険料高齢者の医療を支えるための費用(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金等)
調整保険料健康保険組合連合会に加入する健康保険組合相互の財政調整費用(健康保険法附則第2条3項)
介護保険料介護納付金の費用
(3)
標準報酬月額
  健康保険では、被保険者が労働の対償として事業主からうける報酬(賃金・給料・各諸手当等)をいくつかの等級に区分した仮の報酬月額にあてはめて保険料や保険給付の額の計算を行います。
  この仮の報酬月額を「標準報酬月額」といいます。
58,000円(第1等級)〜1,390,000円(第50等級)の50等級区分
(4)
報酬の範囲
  報酬は、賃金・給料・手当・賞与等、その他いかなる名称であっても、被保険者が労働の対償としてうけるものすべてが含まれます。
  また、食事・住宅・通勤定期券などのように現物(金銭以外)で支給されるものも報酬に含まれます。
  ただし、臨時にうけるものや、年に3回まで支給される賞与等は含まれません。
(5)
標準報酬月額の決定方法
  標準報酬月額の決め方には、下記の5つの方法があります。
(1)資格取得時決定(資格取得届)
(2)定時決定(報酬月額算定基礎届)
(3)随時改定(報酬月額変更届)
(4)育児休業等終了時改定(育児休業等終了時報酬月額変更届)
(5)産前産後休業終了時改定(産前産後休業終了時報酬月額変更届)
(6)
保険料の計算と対象月
  保険料の計算は月単位で行われることから、被保険者となった月から資格を喪失した月の前月までが対象月となります。
  ただし、被保険者となった月に資格を喪失した場合(同月の取得・喪失)は、その月も対象月となります。
 
 
2. 賞与等に対する保険料
 
    毎月の保険料と同様に、賞与等にかかる保険料を負担していただきます。
  資格を取得された月以降に支給された賞与が対象となりますが、喪失した月の賞与は対象になりません。
  賞与等とは、被保険者が労働の対償としてうける夏季手当、冬季手当、期末手当、勤勉手当など名称に関わらず年間を通じて3回以下で支給されるものをいいます。
(1)
賞与に対する保険料額
  賞与等に対する保険料額は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。
40歳未満又は65歳以上の方 標準賞与額(573万円/年(上限))×97/1000 (@)
40歳以上65歳未満の方 標準賞与額(573万円/年(上限))×115/1000 (@+A)
保険料額は被保険者と事業主で折半です。
(2)
標準賞与額
  標準賞与額とは、賞与額1,000円未満の端数を切り捨てた額をいいます。
  また、標準賞与額の上限は年度累計573万円(毎年4月1日から翌年3月31日まで)です。
 
 
3. 保険料の免除について
 
 
(1)
産前産後休業期間中の保険料免除
  妊娠または出産に関する事由を理由とする産前産後休業期間中は、事業主へ申し出ることにより休業中の健康保険料及び介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月分から、産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月分までです。なお、免除された休業期間については、産前産後休業前の給与で保険料納付が行われたものとみなして「年金給付等」が算定されます。
(2)
育児休業期間中の保険料免除
  3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は、事業主へ申し出ることにより休業中の健康保険料及び介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。免除される期間は、育児休業を開始した日の属する月分から、育児休業終了日の翌日の属する月の前月分までです。なお、免除された休業期間については、育児休業前の給与で保険料納付が行われたものとみなして「年金給付等」が算定されます。
 

<短期間の育児休業に対する保険料免除要件>
@短期の育児休業の取得に対応して、月内に14日以上の育児休業を取得した場合には当該当の保険料を免除することとする。(毎月の保険料)
A賞与に係る保険料については1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。(賞与保険料)
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