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保険料率 令和6年3月1日適用
@ 全ての被保険者
区 分 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | 合 計 |
一 般 | 基本保険料率 |
28.35/1000 |
28.35/1000 |
56.70/1000 |
特定保険料率 |
19.50/1000 |
19.50/1000 |
39.00/1000 |
調整保険料率 | 0.65/1000 | 0.65/1000 |
1.30/1000 |
合 計 |
48.50/1000 |
48.50/1000 |
97.00/1000 |
A 40歳以上65歳未満の被保険者は、@に以下の介護保険料率が加算されます。
区 分 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | 合 計 |
介護保険料率 | 9.000/1000 | 9.000/1000 | 18.000/1000 |
毎月の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります
例 標準報酬月額が410,000円の方の場合
40歳未満又は65歳以上の方 |
410,000円(標準報酬月額)×97/1000 (@) |
40歳以上65歳未満の方 |
410,000円(標準報酬月額)×115/1000 (@+A) |
保険料額は被保険者と事業主で折半です。
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(2) |
保険料の使途
区 分 | 使 途 |
一 般 保 険 料 | 基本保険料 | 被保険者及び被扶養者のための費用 (保険給付・保健事業等) |
特定保険料 | 高齢者の医療を支えるための費用(後期高齢者支援金、前期高齢者納付金等) |
調整保険料 | 健康保険組合連合会に加入する健康保険組合相互の財政調整費用(健康保険法附則第2条3項) |
介護保険料 | 介護納付金の費用 |
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(3) |
標準報酬月額
健康保険では、被保険者が労働の対償として事業主からうける報酬(賃金・給料・各諸手当等)をいくつかの等級に区分した仮の報酬月額にあてはめて保険料や保険給付の額の計算を行います。
この仮の報酬月額を「標準報酬月額」といいます。
58,000円(第1等級)〜1,390,000円(第50等級)の50等級区分
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(4) |
報酬の範囲
報酬は、賃金・給料・手当・賞与等、その他いかなる名称であっても、被保険者が労働の対償としてうけるものすべてが含まれます。
また、食事・住宅・通勤定期券などのように現物(金銭以外)で支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時にうけるものや、年に3回まで支給される賞与等は含まれません。
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(5) |
標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額の決め方には、下記の5つの方法があります。
(1)資格取得時決定(資格取得届)
(2)定時決定(報酬月額算定基礎届)
(3)随時改定(報酬月額変更届)
(4)育児休業等終了時改定(育児休業等終了時報酬月額変更届)
(5)産前産後休業終了時改定(産前産後休業終了時報酬月額変更届)
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保険料の計算と対象月
保険料の計算は月単位で行われることから、被保険者となった月から資格を喪失した月の前月までが対象月となります。
ただし、被保険者となった月に資格を喪失した場合(同月の取得・喪失)は、その月も対象月となります。
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