(1) |
資格要件
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資格喪失日の前日(退職日)まで、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 |
A | 資格喪失の日から20日以内に申請すること。 (手続きは、健康保険組合まで来所していただきます。) |
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(2) |
任意継続被保険者の資格取得日
退職日の翌日(資格喪失日)から任意継続被保険者の資格を取得します。
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(3) |
手続きの際必要なもの
@ | 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 |
A | 任意継続被保険者健康保険給付金等受取り銀行預金口座届 |
B | 保険料(資格取得の月分(当月分)、前納を希望される場合は前納分) |
※前納保険料は、複利現価法(年4%)により、割引されます。
なお、被扶養者がいる場合、状況に応じて証明書類が異なりますので、ご注意ください。
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(4) |
保険料の決定方法
任意継続被保険者制度は、個人で加入することになりますので、事業主負担分を含めて全額自己負担となります。
保険料:喪失時の標準報酬月額×保険料率
標準報酬月額は、被保険者の収入の増減により改定することはございません。このため2年目になり、収入が無くなっても保険料額は、低くなることはございません。
国民健康保険は2年目の保険料が安くなることがございますので、年単位 で比較してください。
(国民健康保険についてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へお願いいたします。)
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(5) |
任意継続被保険者資格喪失要件
以下のいずれかの事由に該当した場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
@ | 被保険者となった日から起算して2年を経過したとき |
A | 被保険者が死亡したとき |
B | 保険料の納期限(その月の10日)までに納付しないとき |
C | 就職し被保険者資格を取得したとき 資格喪失申出書 |
D | 被保険者が75歳に到達したとき |
E | 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき 資格喪失申出 スケジュール |
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