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被保険者の資格は、退職すると喪失しますが、一定の条件のもとで、個人で被保険者の資格を継続することができます。これを健康保険の任意継続被保険者といいます。 | |||||||||||||||||||||
国民健康保険は2年目の保険料が安くなることがございますので、年単位で比較してください。 (国民健康保険についてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へお願いいたします。) |
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任意継続被保険者資格喪失要件
以下のいずれかの事由に該当した場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
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お問い合わせは適用課まで TEL 03-3861-1854 |