(1) |
資格要件
(1) |
資格喪失日の前日(退職日)まで、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 |
(2) | 資格喪失の日から20日以内に申請すること。 (手続きは、健康保険組合まで来所していただきます。) |
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(2) |
任意継続被保険者の資格取得日
退職日の翌日(資格喪失日)から任意継続被保険者の資格を取得します。
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(3) |
手続きの際必要なもの
(1) | 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 |
(2) | 任意継続被保険者健康保険給付金等受取り銀行預金口座届 |
(3) | 住民票 |
(4) | 保険料(資格取得の月分(当月分)、前納を希望される場合は前納分) |
※前納保険料は、複利現価法(年4%)により、割引されます。
なお、被扶養者がいる場合、状況に応じて証明書類が異なりますので、ご注意ください。
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(4) |
保険料の決定方法
任意継続被保険者制度は、個人で加入することになりますので、事業主負担分を含めて全額自己負担となります。
保険料は、次の(1)(2)のいずれか低い方の額で決定します。
(1) | 喪失時の標準報酬月額 |
(2) | 当健康保険組合の前年(1月1日より3月31日までは、前々年)の9月30日現在の、全被保険者の標準報酬月額を平均した額。 |
上記(1)(2)で決定された標準報酬月額は、被保険者の収入の増減により改定することはございません。このため2年目になり、収入が無くなっても保険料額は、低くなることはございません。
国民健康保険は2年目の保険料が安くなることがございます。
(国民健康保険についてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へお願いいたします。)
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(5) |
任意継続被保険者資格喪失要件
以下のいずれかの事由に該当した場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
(1) | 被保険者となった日から起算して2年を経過したとき |
(2) | 被保険者が死亡したとき |
(3) | 保険料の納期限(その月の10日)までに納付しないとき |
(4) | 就職し被保険者資格を取得したとき |
(5) | 被保険者が75歳に到達したとき |
(6) | 任意継続被保険者でなくなることを希望したとき(令和4年1月1日の法改正により追加されました。) |
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