健康保険の適用について
● 任意継続被保険者
  被保険者の資格は、退職すると喪失しますが、一定の条件のもとで、個人で被保険者の資格を継続することができます。これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
 
(1)
資格要件
@ 資格喪失日の前日(退職日)まで、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
A資格喪失の日から20日以内に申請すること。
(手続きは、健康保険組合まで来所していただきます。)
(2)
任意継続被保険者の資格取得日
  退職日の翌日(資格喪失日)から任意継続被保険者の資格を取得します。
(3)
手続きの際必要なもの
@健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
A任意継続被保険者健康保険給付金等受取り銀行預金口座届
B保険料(資格取得の月分(当月分)、前納を希望される場合は前納分)
※前納保険料は、複利現価法(年4%)により、割引されます。
なお、被扶養者がいる場合、状況に応じて証明書類が異なりますので、ご注意ください。
(4)
保険料の決定方法
  任意継続被保険者制度は、個人で加入することになりますので、事業主負担分を含めて全額自己負担となります。

  保険料:喪失時の標準報酬月額×保険料率

  標準報酬月額は、被保険者の収入の増減により改定することはございません。このため2年目になり、収入が無くなっても保険料額は、低くなることはございません。
  国民健康保険は2年目の保険料が安くなることがございますので、年単位(・・・) で比較してください。
  (国民健康保険についてのご質問は、お住まいの市区町村の窓口へお願いいたします。)
(5)
任意継続被保険者資格喪失要件
  以下のいずれかの事由に該当した場合、任意継続被保険者資格を喪失します。
@被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
A被保険者が死亡したとき
B保険料の納期限(その月の10日)までに納付しないとき
C就職し被保険者資格を取得したとき 資格喪失申出書
D被保険者が75歳に到達したとき
E任意継続被保険者でなくなることを希望したとき 資格喪失申出 スケジュール
 
 
お問い合わせは適用課まで TEL 03-3861-1854
 
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