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被扶養者
被扶養者とは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている人です。
主として被保険者によって生計を維持されているとは、被保険者の収入によって生活が成り立っていることをいいます。
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生計維持が条件の人
被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁関係を含む)・子(養子を含む)・孫及び兄弟姉妹
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生計維持と同一世帯が条件の人
上記(1)以外の3親等内の親族(配偶者の父母など)
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三親等内の親族一覧はこちら |
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収入がある方についての被扶養者の認定について
収入には、給与、年金収入、利子収入、傷病手当金などすべての収入を含みます。
認定対象者障害が年金の受給資格を有する者または60歳以上の老齢者の場合は、年間収入130万円を180万円と読み替えます。
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被保険者と同一世帯(同居)にある場合
認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
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A |
被保険者と同一世帯にない(別居)場合
認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
また、被保険者と同一世帯にない場合は、生計維持を確認するため仕送りの証明(銀行振込控、現金書留控など)が必要です。
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年間収入の算出方法]
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,334円(150,000円)以上の収入がある時点で削除となります。 |
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被扶養者の認定判定シートはこちら |
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被扶養者の国内居住要件について
国内居住要件とは、健康保険法第3条第7項に定める住所については、住所基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国内にある者は、原則、国内居住要件を満たすことになります。
なお、国内居住要件の例外については下表にある海外特例要件を確認してください。
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【国内居住要件の確認】
●国内に住民票があることを確認してください。
●海外にお住まいで国内に住民票がない場合は下表により海外特例要件を満たすことを確認してください。
海外特例要件 |
証明書類 |
@海外に留学している学生 |
査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書の写し |
A海外に赴任する被保険者に同行する家族 |
査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
B観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する家族 |
査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
C被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた家族であって、Aと同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
D上記@〜Cまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる家族 |
個人の事情により証明書類は異なる |
※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
※国内に住民票があっても、日本国籍を有せず、「特定活動(医療目的)」や「特定活動(長期旅行)」で滞在する方は被扶養者となることはできません。
※海外に居住している被扶養者は、健康保険組合に海外特例の届出が必要です。未届の場合は、当健康保険組合へ「被扶養者(異動)届」による海外特例該当の届出をお願いします。
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(4) |
被扶養者から削除される場合の手続き方法
被扶養者から除かれる方がいる場合、その方の被保険者証(高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証も含む)と併せて、「被扶養者(異動)届」を事業主経由で提出してください。
(任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出してください。)
異動の理由 |
被扶養者でなくなった日 |
就職(パート先で社会保険に加入した場合も含む) |
就職日(健康保険証に記載されている資格取得年月日) |
結婚 |
婚姻日 |
離婚 |
離婚日 |
死亡 |
死亡日の翌日 |
収入超過 |
判明した月初 |
生計維持関係がなくなったとき |
生計維持関係がなくなった日 |
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は、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者
は、同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者 |
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