健康保険の適用について
● 被保険者と被扶養者
1. 被保険者
 
(1)
被保険者になる人
  適用事業所に使用されている人。
  国籍・年齢・地位等は関係ございません。
  被保険者の資格は、入社したときなど事実上の使用関係が始まったときに取得となります。
(2)
パートタイマー等の取扱い
<基本の適用基準>
1週間の所定労働時間・1月間の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

【短時間労働者の適用】
 特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
 また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所(※3)になるための申請ができます。
(※1)特定適用事業所、(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件
   令和6年10月から法改正に伴い、一部変更予定です。
要件 現行 令和6年10月〜(改正)
特定適用事業所の規模 被保険者の総数が常時100人を超える事業所 被保険者の総数が常時50人を超える事業所
短時間労働者が被保険者となる一定の要件
@労働時間 週の所定労働時間が20時間以上であること 変更なし
A雇用期間 雇用期間が継続して2か月を超えて見込まれること 変更なし
B賃金 賃金の月額が88,000円以上であること 変更なし
C適用除外 学生でないこと 変更なし
(※3)任意特定適用事業所とは
特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした事業所 @従業員の過半数で組織する労働組合の同意(該当する労働組合がないときは、A、Bいずれかの同意)    A従業員の過半数を代表する者の同意
   B従業員の2分の1以上の同意
   ※当健康保険組合及び日本年金機構へ「任意特定適用事業所該当/不該当申出書」の提出が必要です。
(3)
60歳以上の退職後継続再雇用の取扱い
  同一の事業所において、雇用契約上一旦退職された者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その方の事実上の使用関係は中断することなく存続しており、被保険者の資格も存続します。
  ただし、60歳以上で、退職後継続して再雇用された方については、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。
  なお、この場合においては、「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことのわかる書類」及び「継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し等」を添付していただきます。
(4)
被保険者資格の喪失となる事由及び喪失日
喪失事由 喪失日
退職したとき 退職日の翌日
死亡したとき 死亡日の翌日
75歳に達したとき 75歳の誕生日(当日)
 
 
2. 被扶養者
 
    健康保険では、被保険者本人だけでなく、被扶養者の病気やケガ、出産、死亡についても保険給付が受けられます。
  被扶養者になるためには、一定の条件を満たした人について「健康保険被扶養者(異動)届」を提出し、認定をうけることが必要です。
 ※扶養に関する証明書一覧については、“こんな時は手続きを”参照。
(1)
被扶養者
  被扶養者とは、被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者の収入によって生計を維持されている人です。
  主として被保険者によって生計を維持されているとは、被保険者の収入によって生活が成り立っていることをいいます。
@  生計維持が条件の人
  被保険者の直系尊属(父母・祖父母など)、配偶者(内縁関係を含む)・子(養子を含む)・孫及び兄弟姉妹
A  生計維持と同一世帯が条件の人
  上記(1)以外の3親等内の親族(配偶者の父母など)
  三親等内の親族一覧はこちら
(2)
収入がある方についての被扶養者の認定について
  収入には、給与、年金収入、利子収入、傷病手当金などすべての収入を含みます。
  認定対象者障害が年金の受給資格を有する者または60歳以上の老齢者の場合は、年間収入130万円を180万円と読み替えます。
@  被保険者と同一世帯(同居)にある場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
A  被保険者と同一世帯にない(別居)場合
  認定対象者の年間収入が130万円未満でかつ被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
  また、被保険者と同一世帯にない場合は、生計維持を確認するため仕送りの証明(銀行振込控、現金書留控など)が必要です。
年間収入の算出方法]
控除前の交通費等を含んだ現在の月収入×12か月(130万円(180万円)未満)
※1か月あたり108,334円(150,000円)以上の収入がある時点で削除となります。
  被扶養者の認定判定シートはこちら
(3)
被扶養者の国内居住要件について
国内居住要件とは、健康保険法第3条第7項に定める住所については、住所基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国内にある者は、原則、国内居住要件を満たすことになります。
なお、国内居住要件の例外については下表にある海外特例要件を確認してください。
  【国内居住要件の確認】
●国内に住民票があることを確認してください。
●海外にお住まいで国内に住民票がない場合は下表により海外特例要件を満たすことを確認してください。
海外特例要件 証明書類
@海外に留学している学生 査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書の写し
A海外に赴任する被保険者に同行する家族 査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
B観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する家族 査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
C被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた家族であって、Aと同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
D上記@〜Cまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる家族 個人の事情により証明書類は異なる
※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
※国内に住民票があっても、日本国籍を有せず、「特定活動(医療目的)」や「特定活動(長期旅行)」で滞在する方は被扶養者となることはできません。
※海外に居住している被扶養者は、健康保険組合に海外特例の届出が必要です。未届の場合は、当健康保険組合へ「被扶養者(異動)届」による海外特例該当の届出をお願いします。
(4)
被扶養者から削除される場合の手続き方法
 被扶養者から除かれる方がいる場合、その方の被保険者証(高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証も含む)と併せて、「被扶養者(異動)届」を事業主経由で提出してください。
(任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出してください。)
異動の理由 被扶養者でなくなった日
就職(パート先で社会保険に加入した場合も含む) 就職日(健康保険証に記載されている資格取得年月日)
結婚 婚姻日
離婚 離婚日
死亡 死亡日の翌日
収入超過 判明した月初
生計維持関係がなくなったとき 生計維持関係がなくなった日
 
三親等内の親族一覧表
は、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者
は、同一世帯に属し、主として被保険者により生計を維持すれば、被扶養者になれる者
 
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