健康保険の適用について
● 健康保険被保険者証(被保険者証)
被保険者証が手元に届きましたら、住所を自署してください。併せてお名前など記載事項を確認しましょう。
記載事項に間違いがございましたら、事業主を通じて健康保険組合にご連絡していただけますよう、お願いいたします。
診療をうける時は必ず被保険者証を提示してください。提示しないと全額自己負担の扱いになります。
被保険者証を他人に貸したり不正に使用すると刑法によって詐欺罪として処罰をうけることがございます。
被保険者が75歳になったとき、又は退職されましたら本人・家族とも被保険者証を事業主へお返しください。
退職の翌日からは被保険者証を使用できません。使用された場合、医療費のうち、健康保険組合負担分を返還していただきます。
被保険者証を滅失したり、き損した場合再交付いたしますので事業主を通じて届出をお願いします。
● 健康保険高齢受給者証
  健康保険組合では満70歳になった被保険者又は被扶養者の方を対象に「健康保険高齢受給者証」を交付しております。
  医療機関等で受診される際は、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証のご提示をお願いいたします。

  自己負担割合
  標準報酬月額28万円未満の被保険者及び被扶養者は、「2割」
  標準報酬月額28万円以上の被保険者及び被扶養者は、「3割」
  但し、被保険者が70歳未満で被扶養者が70歳以上の場合は、「2割」

  なお、医療機関等で健康保険高齢受給者証を提示されない場合は、一律3割の自己負担が生じます。
  被保険者本人と70歳以上の被扶養者の前年度収入の合計額が一定額に満たない場合には、申請により自己負担が軽減されます。
 
お問い合わせは適用課まで TEL 03-3861-1854
 
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