|
|
令和6年12月よりマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用して医療機関を受診する仕組みに変更します。
|
||||||||||||||||
|
令和6年12月よりマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用して医療機関を受診する仕組みに変更します。
健康保険組合では満70歳になった被保険者又は被扶養者の方を対象に「健康保険高齢受給者証」を交付しております。なお、マイナ保険証で受診する場合は、高齢受給者証の提示は不要です。 医療機関等で受診される際は、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証のご提示をお願いいたします。 自己負担割合 標準報酬月額28万円未満の被保険者及び被扶養者は、「2割」 標準報酬月額28万円以上の被保険者及び被扶養者は、「3割」 但し、被保険者が70歳未満で被扶養者が70歳以上の場合は、「2割」 なお、医療機関等で健康保険高齢受給者証を提示されない場合は、一律3割の自己負担が生じます。 被保険者本人と70歳以上の被扶養者の前年度収入の合計額が一定額に満たない場合には、申請により自己負担が軽減されます。 |
|||
高齢受給者基準収入額のフローチャートはこちらから | |||
|