<資格取得届等における個人番号の記載について>
先般、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が交付され、令和5年6月1日より、資格取得届及び被扶養者異動届に個人番号(マイナンバー)の記載が必須となりました。
これに伴い、事業主は届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができることとなりましたので、届出の際は記載漏れのないようお願いいたします。
また、住所の記載につきましては、住民票住所を記載していただきますようお願いいたします。
取得した個人番号は、国のオンライン資格確認等システムに随時登録しており、その資格確認システムを使用し、医療機関側は資格確認を行っています。
なお、再発行などで個人番号の変更があった場合は、速やかに当健康保険組合へ新しい個人番号を提出してください。
※個人番号の記載がない場合は、受付できず返却させていただくことがございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
<参考リーフレット>
・事業主へ個人番号を提出してください!
・医療機関を受診する際にマイナンバーカードを一度使ってみませんか? |