健康保険の適用について
● マイナンバーについて
 平成29年1月より、社会保障分野の健康保険の事務を行う機関として、マイナンバーを取り扱うこととなっております。(番号法第14条、健康保険法第197条)
 被保険者資格取得届及び扶養認定する際の被扶養者(異動)届を提出される場合は、届出用紙にマイナンバーの記載をお願いいたします。
 なお、マイナンバーの記載箇所のない届出用紙でも届出はできますが、その場合は、備考欄等にマイナンバーの記載をお願いいたします。また、届出を郵送される際は、配達状況を確認できる方法(書留等)で郵送してください。
※上記理由により、番号法の制約を受けることとなったため、年金事務所への諸届回付事務及び国民年金第3号被保険者届の経由事務は廃止となりましたので、管轄の年金事務所等に直接提出していただくようお願いいたします。
 なお、国民年金第3号被保険者届の経由事務廃止に伴う届出方法は以下のとおりです。

1. 事業主による証明

@事業主が健康保険組合の被扶養者認定の結果に基づき、国民年金第3号被保険者届の事業主欄に「健康保険組合の被扶養者であることを証明する。」と記載する。

A国民年金第3号被保険者届の事業主欄に「所得税法上の控除対象配偶者であることを証明する。」と記載する。(健康保険に被扶養者になっていない期間がある場合など)

B「扶養証明書」を添付する。(様式等につきましては、管轄の年金事務所にお問い合せください。)

2. 「健康保険被保険者証」の写しの添付
健康保険組合から交付された「健康保険被保険者証」(第3号被保険者分)の写しを証明書類として添付する。
※但し、第3号届に記載された資格取得年月日が健康保険被保険者証に表記された認定年月日より以前となっている場合や、事業主が受理した日より30日を超えて遡及する場合などには、別途、資格取得年月日における収入の事実を確認できる書類や「扶養証明書」を事業主に求める場合があります。
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