こんな時は手続きを
● 健康保険限度額適用認定証を希望される方へ
事業内容
   同一医療機関で1か月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える取扱い(高額療養費の現物化)がございます。
 「健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額までに抑えることができます。
 なお、マイナ保険証で受診をすると、本人の同意だけで自己負担限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。健康保険組合への申請手続きも必要ありません。
 緊急入院することになった、普通分娩の予定が急に手術をすることになった場合なども、マイナ保険証であれば慌てる必要はありません。
●自己負担限度額

・70歳未満の方

区分 標準報酬月額 月単位の自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
4か月目からは140,100円
53万円〜79万円 167,400円+(医療費−558,000円)×1%
4か月目からは93,000円
28万円〜50万円 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
4か月目からは44,400円
26万円以下 57,600円
4か月目からは44,400円
低所得者(非課税) 35,400円

・70歳以上の方

区分 標準報酬月額   外来+入院の限度額
(世帯ごと)
外来の限度額(個人ごと)
現役並み 83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4か月目からは140,100円
53〜79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4か月目からは93,000円
28〜50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4か月目からは44,400円
一般 26万円以下 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
4か月目からは、44,400円
低所得U 非課税 8,000円
(年間144,000円上限)
24,600円
低所得T 非課税
(所得が一定以下)
15,000円
対象者

 (1)70歳未満の方

 (2)70歳以上の方のうち「健康保険高齢受給者証」の「一部負担金の割合」が「3割」の方(太枠で囲まれている方)

 なお、(2)のうち下記に該当される方は申請不要です。

 @一部負担金の割合が2割の方

 A標準報酬月額が83万円以上の方

申請方法
1. 健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入のうえ、健康保険組合へご申請ください。
健康保険限度額適用認定申請書(PDF)   
2. ケガの場合、負傷届が必要となります。
負傷届(PDF)
申請先
〒111-0052 東京都台東区柳橋1-27-1
東京都電気工事健康保険組合
3. ご自宅または指定されたところへ健康保険限度額適用認定証を送付いたします。
 
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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