※ |
差額ベッドなどの保険対象外の費用は、高額療養費の支給額計算の対象になりませんので、これらの費用は除かれます。 |
(1) |
高額療養費つなぎ資金貸付申込書
申込者記入欄に必要事項を記載したあと、事業主証明欄に事業主の証明をうけてください。
貸付申込書は、健康保険組合にございます。 |
(2) |
高額療養費支給申請書
※ |
高額療養費のうち、貸付金額相当額の受領を「一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会長」に委任していただく欄がございますので、記入・捺印もれのないようご注意ください。 |
|
● |
添付書類
医療機関(病院等)で発行した、保険点数の確認できる請求書又は証明書。 |
● |
提出先
前記の書類を作成いただき、勤務している事業所の事業主を経由(任意継続被保険者を除く)して健康保険組合にご提出ください。
健康保険組合が内容を確認したうえ、申込書を「東振協」へ送付いたします。 |