(1) |
出産予定日まで期間が1か月以内の場合
出産予定日までの期間が1か月以内の場合にうけるときは、「出産育児一時金」の50万円×0.9=45万円が貸付金となります。(産科医療補償制度未加入医療機関の場合48万8千円×0.9≒43万9千円)
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(2) |
妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払が必要な場合
妊娠4か月以上で一時的な支払が必要となったときは、「出産育児一時金」の50万円×0.9=45万円に達するまでの金額の貸付が受けられます。(産科医療補償制度未加入医療機関の場合は48万8千円×0.9≒43万9千円に達するまでの金額)
なお、このとき算出した額に千円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額が貸付額になります。
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(1) | 出産費資金貸付申込書及び出産費資金貸付申込依頼書(2部複写)の「被保険者が記入する欄」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。 |
※ | 2枚目の出産費資金貸付申込依頼書には、出産育児一時金のうち貸付金に相当する額の受領を「社団法人東京都総合組合保健施設振興協会長」に委任していただく欄がありますので、記入・捺印洩れのないようご注意ください。貸付申込書は、健康保険組合にございます。
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添付書類
(1) |
出産予定日まで期間が1か月以内で貸付を申込むとき
母子健康手帳の写し又は出産予定日1か月以内であることを証明する書類。
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(2) |
妊娠4か月以上で貸付を申込むとき
母子健康手帳の写し又は妊娠4か月以上であることを証明する書類並びに医療機関等からの出産に要する費用の内訳のある請求書又は領収書。
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提出先
健康保険組合にご提出ください。(健康保険組合が内容を確認したうえ、申込書を「東振協」へ送付いたします。)
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