こんな時は手続きを
● 出産育児一時金を請求される方へ
1.出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度を利用した出産の場合
 
(1)出産育児一時金の直接支払制度とは
  健康保険組合が、出産育児一時金を病院等に直接支払い、被保険者の出産に係る費用負担の軽減を図るものです。
差額が生じた場合や付加給付に該当する場合は、被保険者からの請求に基づきお支払いいたします。
差額や付加給付の請求の時期により、「内払金・付加金支払依頼」と「差分・付加金請求」に区分されます。
なお、差額や付加給付が生じない場合は、健康保険組合へ提出する書類はございません。
(2)出産育児一時金 内払金・付加金支払依頼書
  医療機関から健康保険組合へ請求が届く前に差額や付加金を請求することです。

添付書類
  ●直接支払制度に合意した旨の文書
  ●出産に関する領収明細書

(3)出産育児一時金 差分・付加金請求書
  医療機関より請求が届いたときに、差分や付加金に該当している方で、まだ請求されていない被保険者へ健康保険組合から請求用紙(出産育児一時金差分・付加金請求書)をお送りいたします。
請求用紙が届きましたら、健康保険組合までご請求ください。(添付書類不要)
(4)共通注意事項
 
1.支払額は出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度未加入医療機関の場合48万8千円)です。
2. 出産された方が被保険者の場合は、付加給付(3万円)を請求に基づきお支払いいたします。
3.振込口座は被保険者名義の口座となります。
2.直接支払制度を利用しない場合や海外での出産の場合
  従来どおり、出産後「健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書」に出産の事実の証明をうけて、次の書類を添付のうえ、健康保険組合へご申請ください。

添付書類
※直接支払制度に合意しない旨の文書(写)及び領収明細書(写)

注意事項
1.支払額は出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度未加入医療機関の場合48万8千円)です。
2.出産された方が被保険者の場合、付加給付(3万円)を請求に基づきお支払いいたします。
3.振込口座は被保険者名義の口座となります。
 
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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