保険給付について
● 保険診療をうけるには
健康保険医療機関に被保険者証を提出して診療をうけてください。
令和6年12月よりマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用して医療機関を受診する仕組みに変更します。
 
医療機関での窓口(自己)負担は年齢により次のとおりとなります。
 
 
被保険者・被扶養者
75歳未満
70歳以上
2割
現役並み所得者3割
マイナンバーカード(※)又は健康保険被保険者証 高齢受給者証
 
 
被保険者・被扶養者
70歳未満
小学校就学後
3割
マイナンバーカード(※)又は健康保険被保険者証 各種医療証
 
 
被扶養者
小学校就学前
2割
マイナンバーカード(※)又は健康保険被保険者証 各種医療証
(※)マイナンバーカードは、健康保険証としての利用登録が必要です。
 
 
国及び地方自治体発行の医療証は必ず提出ください。
 
 
入院時食事療養費
病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付がうけられます。
入院期間中の食事の費用は、患者が支払う標準負担額を除く残りの金額が入院時食事療養費として健康保険から給付されます(現物給付)。

[標準負担額]
区分 対象者 負担額(1食につき)
(令和6年5月末まで)
負担額(1食につき)
(令和6年6月より)
A B、C 以外の方 460円 490円
B 低所得者 210円 230円
C 1.指定難病の患者
2.小児慢性特定疾患の患者
260円 280円
 

入院時生活療養費
 65歳以上の医療療養病床に入院する患者の生活療養に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されます。費用は患者が支払う標準負担額を除く残りの金額が入院時生活療養費として健康保険から給付されます(現物給付)。

[生活療養標準負担額]

区分 対象者 負担額
A B、C以外の方 370円/日
B 厚生労働大臣が定める者
C 指定難病患者 0円/日
 
健康保険でかかれるもの
業務外の病気、ケガ
診療 投薬 治療材料 検査 処置 手術 入院 看護
はり 灸 マッサージ(医師の同意が条件)
柔道整復 下記病名以外は認められません
骨折 不全骨折 脱臼 打撲 捻挫
(ただし、骨折 不全骨折 脱臼は応急手当を除いて医師の同意が条件)
健康保険でかかれないもの
業務上の病気やケガ 通勤途上の病気やケガ
そばかす、アザや美容整形 正常な分娩 健康診断 予防注射など
 
 
柔道整復師の施術をうけられる方へ
はり・きゅう及びあんまマッサージの施術をうけられる方へ
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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