保険給付について
● 保険診療をうけるには
健康保険医療機関に被保険者証を提出して診療をうけてください。
 
医療機関での窓口(自己)負担は年齢により次のとおりとなります。
 
 
被保険者・被扶養者
75歳未満
70歳以上
2割
現役並み所得者3割
健康保険被保険者証 高齢受給者証
 
 
被保険者・被扶養者
70歳未満
小学校就学後
3割
健康保険被保険者証 各種医療証
 
 
被扶養者
小学校就学前
2割
健康保険被保険者証 各種医療証
 
 
国及び地方自治体発行の医療証は必ず提出ください。
 
 
入院時食事標準負担額
1食460円
 

なお、次の場合は経過措置として、当分の間1食260円となります。
(1) 指定難病の患者及び小児慢性特定疾病の患者
(2) 平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院している患者であって、平成28年4月1日以降引き続き入院する患者

入院時生活療養費
65歳以上の医療療養病床に入院する患者の生活療養標準負担額のうち居住費にかかる部分

区分 対象者 負担額
A B、C以外の方 370円/日
B 厚生労働大臣が定める者
C 指定難病患者 0円/日
 
健康保険でかかれるもの
業務外の病気、ケガ
診療 投薬 治療材料 検査 処置 手術 入院 看護
はり 灸 マッサージ(医師の同意が条件)
柔道整復 下記病名以外は認められません
骨折 不全骨折 脱臼 打撲 捻挫
(ただし、骨折 不全骨折 脱臼は応急手当を除いて医師の同意が条件)
健康保険でかかれないもの
業務上の病気やケガ 通勤途上の病気やケガ
そばかす、アザや美容整形 正常な分娩 健康診断 予防注射など
 
 
柔道整復師の施術をうけられる方へ
はり・きゅう及びあんまマッサージの施術をうけられる方へ
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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