保険給付について
● 交通事故や仕事中のケガは
交通事故のケガ
交通事故・第三者の行為による傷病届   交通事故やその他第三者からうけた傷病による医療費は、加害者が負担すべきものですが、健康保険で治療をうけることができます。この場合は次の手続きや注意が必要となります。
(1) 事前に健康保険組合給付課までご連絡ください。
(2) 健康保険で診療をうけるときには「第三者の行為による傷病届」(PDF)を健康保険組合に提出していただきます。
(3) 届出により健康保険で受診されますと健康保険組合が保険医療機関(病院等)に医療費の7割〜8割をお支払いいたしますが、支払いました医療費は後日健康保険組合が被害者(被保険者)に代わって加害者に請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得)
(4) 完治するまでは決して示談をしないとともに示談をする場合は健康保険組合にご連絡ください。
 
仕事中や通勤途上に起因する病気、ケガ
  健康保険でかかれるのは、「業務外」の傷病のみです。
  したがいまして、仕事中や通勤途上のケガ等は労働者災害補償保険の対象となります。このような場合は労災指定の病院、診療所で治療をうけるのが原則となります。
  労災指定医療機関で診療をうけるときは、法令様式の労災5号用紙(業務上)又は労災16号の3用紙(通勤途中)を事業主の証明をうけて医療機関に提出することになります。
  また、労災指定外の医療機関で健康保険診療をうけてしまったときは労災該当分の診療費を健康保険組合に返還していただくことになります。
 
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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