保険給付について
● はり・きゅう及びあんまマッサージ施術をうけられる方へ
はり・きゅう、あんま・マッサージは、一定の要件を満たす場合に「療養費」として健康保険の対象となります。 なお、健康保険の対象とならない場合は全額自己負担となります。
1. 要件
はり・きゅう、あんま・マッサージをうける場合は、要件や対象疾患等が決められています。
分類 はり・きゅう あんま・マッサージ
要件 医師の同意の下に施術が行われていること
対象疾患
  • ・神経痛 ・リウマチ ・五十肩
  • ・頚腕症候群 ・腰痛症 ・頚椎捻挫後遺症
    (慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がないもの
  • ※医療機関の治療との併用は認められません。
筋麻痺、関節拘縮等
※医療上マッサージを必要とする場合
2. 申請方法
当健康保険組合は、はり・きゅう、あんまマッサージ療養費の支払方法は「償還払い」を採用しております。
このため、一旦窓口で全額(10割)支払い後、健康保険組合へ申請していただくことになります。
◎申請には次の書類が必要となります。
(1)療養費支給申請書
「はり・きゅう用」又は「あんまマッサージ用」の該当する用紙に1か月毎にご記入ください。
@施術者記載欄:「施術内容欄」、「施術証明欄」
A被保険者記入欄:「被保険者欄」、「申請者欄」、「支払機関欄」
B同意記録欄:(同意書の原本を添付する場合は記入の必要はありません。)
同意又は再同意を受けた場合は、同意書の原本の添付をお願いします。
施術同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書(写し)を添付いただくか同意記録欄の記入をお願いします。
また、初療日から6か月を経過した時点で、更に施術をうけられる場合は再度医師の診察のうえ施術同意(再同意)をうけることが必要です。

療養費支給申請書(はり・きゅう用)    ダウンロード(pdf)

療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) ダウンロード(pdf)

(2)領収書(原本)
全額(10割)自己負担金額、患者氏名、施術日が記載されており、領収印の押されているもの
(3)医師の施術同意書(原本)
初療または医師による再同意日から起算して6か月を経過した時点で、更に施術をうける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)をうけることが必要となります。
◎施術同意期間6か月の有効期限
同意日又は再同意日 同意書の有効期限
1日から15日 同意月の5か月後末日 同意日:5月15日 → 有効期限:10月31日
16日から末日 同意月の6か月後末日 同意日:5月16日 → 有効期限:11月30日
同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写し)の添付で差し支えありません。
※あんま・マッサージで変形徒手矯正術を行う場合は毎月、医師の同意書が必要となります。
(4)施術報告書(写し)
施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した「施術報告書」の写しを添付してください。
(5)往療状況確認書
往療による施術を受けた場合には、施術者へ「往療状況確認書」の記載を受けて申請書に添付してください。

往療状況確認書 ダウンロード(pdf)

3. その他の注意事項
当健康保険組合で審査のうえ、支給決定を行います。
医療機関との併用確認等のため、施術月よりおよそ4〜5か月かかる場合があります。
審査の結果により、一部又は全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4. 留意事項
平成31年4月施術分以降、施術者等からの申請があったものは、委任した被保険者へ申請書を返却させていただきますので、お手数ですが、償還払いにより申請いただきますようお願いいたします。
 
お問い合わせは給付課まで TEL 03-3861-1853
 
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